65歳超継続雇用促進助成金・70歳雇用確保助成金(埼玉県)
65歳超継続雇用促進コース(定年延長・廃止)
65歳以上への定年の引上げ等のの取組みを実施した事業主に対して助成金が支給されます。
※すでに定年廃止や、70歳以上の定年を定めている場合は対象になりません。
定年の引き上げや廃止することで金額が変わりますが、定年の廃止の場合、対象被保険者(※1)が1人でも居れば、40万円。10人以上の場合は、160万円が支給されます。
※1 支給申請日前日において、当該事業主に1年以上継続して雇用されている60歳以上の雇用被保険者等
条件としては、定年引上げ等の他、高年齢者雇用管理措置を実施する必要があります。(例:高年齢者を対象とした短時間労働)
※この助成金は、社会保険労務士等の専門家に、就業規則改正などの費用の支払いが発生したときに限り対象となります。
報酬:就業規則改正費用 55,000円~(税込)
助成金の受給が確定 助成金額の22%(税込)
70歳雇用確保助成金(埼玉県)
埼玉県内に事業所のある企業が対象です。
30万円が助成されます。
※ すでに70歳以上まで働ける制度を労働協約又は就業規則に定めている場合は、対象となりません。
下記(1)~(4)のすべてに該当する場合が対象です。
(1) 埼玉県内の事業所に勤務する定年に達する前の正社員が1人以上いる
(2) 埼玉県内の事業所に勤務する者のうち、次の①又は②に該当する者がいる
① 労働協約又は就業規則に継続雇用の定めがない場合
→ 5年以内に定年年齢に達する正社員(※1)が1人以上いる
② 労働協約又は就業規則に継続雇用の定めがある場合
→ 継続雇用の上限年齢に5年以内に達する定年後の継続雇用者(※1)が1人以上いる
(3) 埼玉県70歳雇用推進助成金、埼玉県生涯現役実践助成金又はこの70歳雇用確保助成金を受給したことがない
(4) 埼玉県シニア活躍推進宣言企業で、認定項目2~6のうち2つ以上実施済み
※1 申請日において、1年を超えて雇用されている者に限ります。
報酬:66,000円(税込み)
※就業規則等が事前整備がされていない場合、その整備費用報酬は別途掛かります。
65歳超継続雇用促進コース、70歳雇用確保助成金は制度が違いますので、双方受給できる可能性があります。
現在、埼玉県から70歳雇用制度導入アドバイザー派遣業務に委託されているため、どういう制度かお聞きしたい場合、無料で訪問することは可能です(埼玉県内のみ)。
※顧問社会保険労務士さんがいらっしゃる場合、相談をお断りする場合があります。
主な対応区域
埼玉県桶川市、上尾市、さいたま市、北本市、鴻巣市、伊奈町、川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、吉見町、久喜市、蓮田市、白岡市など埼玉県内
お問い合わせ先
〒363-0023 埼玉県桶川市朝日1-25-13 信和ハイツ202
斉藤竜造社会保険労務士・行政書士事務所
特定社会保険労務士 齊藤 竜造