障害年金請求手続サポート
障害年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者(被保険者であった方)が、法令で定める障害の状態に該当し、かつ障害の原因となった病気やケガについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日(これを「初診日」といいます。)において一定の保険料納付要件を満たしている方が受けることができます。
日本年金機構HP
障害年金の請求は、初診日の確定や現在の障害の状態確認などさまざまな手間がかかり、自分で請求しようと動いたものの、挫折したという話をよく聞きます。
障害年金の請求と言うのは、最初の手続きでつまづくと、のちに影響が出てくる場合があります。1発勝負といっても過言でないかもしれません。
そこで、その面倒な手続きやお医者様へのお話などを、プロである社会保険労務士が代わって行います。
報酬を得て障害年金の申請代行できるのは資格を持っている社会保険労務士だけです。
株式会社等のコンサルティング業者が代行するという形が見られるようですが、例え社会保険労務士が行っていたとしても、開業登録社会保険労務士が、個人事務所または法人事務所として行っていなければ、違法になりますので、ご依頼なさらぬようご注意ください。
障害年金とは、病気やケガによる障害により、初診日が65歳未満などの一定の要件のもと支給される公的年金です。障害年金と言えば身体障害を想像されますが、身体障害以外にもガン症状や、知的障害・発達障害、
統合失調症・躁鬱病(双極性障害)・うつ病など精神疾患でも障害年金を受給できます。
そして、「精神疾患は、障害年金の受給が難しい」と言われています。
それは、身体障害の場合には、検査によって明確に数値で判断できますが、精神疾患は、症状の程度が数値で出る訳ではないからです。
症状の判断は、ご本人の症状をどれだけ医師が理解しているかで決まる部分が多いのです。
そのため、
医師が書く診断書
で、大きく変わってきます。
医師も判断が難しい
医師が書く診断書には、患者の日常生活について書く項目があります。
しかし医師は、あなたの日常生活を詳しく知っているわけではありませんので、どうしても普段よりも軽く診られてしまうことが多いのです。
1回数分の診療時間、また、調子が悪くて病院に行けない時もあります。
そうなると、医師は、調子が悪い時の状態がよくわかりません。
そのため、実際の症状よりも軽めに診断書を書かれてしまう、ということが起こるのです。
本当は貰えるはずの障害年金が貰えない…そんなことを防ぐため…
受給できるはずのものを受給できるようにする。
そこで、プロである社会保険労務士がいるわけです。
あなたの本当の症状を医師にお伝えし(お医者様に強要は致しません)、軽度に診断されないよう致します。
お医者様すべてが障害年金のことをご理解されてるわけではございません。診断書を書いたことのない方は多くいらっしゃいます。そこで、わからないお医者様には、診断書の書き方の支援をいたします。
障害年金受給対象の障害は下記の日本年金機構のリンク先に記載されております。
障害認定基準
近年、大変審査が厳しくなっております。
公表されている認定基準に当てはめると2級に該当しているのが、3級や不支給になったりとしています。
専門家に相談されずお一人で進めていると、本来受給できる障害年金を受け取れない可能性があります。
そういうことがないよう、専門家である社会保険労務士にご相談ください。
障害年金の他、自立支援医療、障害者手帳、障害福祉サービス、成年後見のご相談にも対応できます。
障害年金を請求して終わり、ではなく、その後の生活に対して、どのようなことをしていけばいいのかのご助言をいたします。
障害基礎年金の年金額(令和7年4月分更新)
1級
昭和31年4月2日以後生まれの方 1,039,625円 + 子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれの方 1,036,625円 + 子の加算額※
2級
昭和31年4月2日以後生まれの方 831,700円 + 子の加算額※
昭和31年4月1日以前生まれの方 829,300円 + 子の加算額※
子の加算額
2人まで 1人につき239,300円
3人目以降 1人につき79,800円
※子の加算額はその方に生計を維持されている子がいるときに加算されます。
なお、子とは18歳になった後の最初の3月31日までの子、または20歳未満で障害等級1級または2級の状態にある子です。
障害厚生年金の年金額(令和7年4月分更新)
【1級】 (報酬比例の年金額) × 1.25 + 〔配偶者の加給年金額(239,300円)〕※
【2級】 (報酬比例の年金額) + 〔配偶者の加給年金額(239,300円)〕※
【3級】 (報酬比例の年金額)
3級の最低保障額
昭和31年4月2日以後生まれの方 623,800 円
昭和31年4月1日以前生まれの方 622,000 円
※その方に生計を維持されている65歳未満の配偶者がいるときに加算されます。
報酬比例部分の計算において、厚生年金期間が300月(25年)未満の場合は、300月とみなして計算します。
また、障害認定日の属する月後の被保険者期間は、年金の計算の基礎とはされません。
※事務手数料には、通常の交通費・通信費が含まれております。
※診断書代は別途かかります。
出張可能範囲
埼玉県桶川市、上尾市、さいたま市北区、さいたま市西区、さいたま市大宮区、北本市、鴻巣市、伊奈町、川越市、東松山市、坂戸市、鶴ヶ島市、川島町、吉見町、ふじみ野市、富士見市、熊谷市、行田市
お問い合わせ先
〒363-0023 埼玉県桶川市朝日1-25-13 信和ハイツ202(お見えになる場合は事前にご連絡ください)
斉藤竜造社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 齊藤 竜造
・事前にご連絡いただければ、駐車場1台分ご用意できます。